海軍特別陸戦隊令
SPECIAL NAVAL LANDING FORCE DECREE
海軍特別陸戦隊令 1932年10月1日 内令第299号
改正 1937年8月第421号、第532号
第一條 上海又ハ揚子江方面海軍大臣指定ノ他ニ海軍特別陸戦隊を置ク
第ニ條 海軍特別陸戦隊ハ第三艦隊又ハ第一遣外艦隊ニ附シ所在地及其ノ附近ノ警備ニ関スルコトヲ分掌ス
第三條 海軍特別陸戦隊ニ下ノ職員ヲ置ク
司令官
参謀
副官
機関長
軍医長
主計長
分隊長
隊附
前項ノ外必要ニ応ジ隊附トシテ軍属其ノ他ノ人員ヲ置ク場合ニ依リ司令官ニ代フルニ司令ヲ置キ又第一項職員ノ一部ヲ置カザルコトヲ得
第四條 司令官ハ所属ノ艦隊司令官又ハ司令官ニ隷シ部下ヲ統率訓練シ軍記風念ヲ維持シ隊務ヲ統理ス
第五條 司令官ハ我外交官又ハ領事館ヨリ所在地又其ノ附近ニ於ケル在留邦人ノ保護ニ関シ兵力ノ請求アルトキ事急ナルトキハ直ニ之ニ応ズルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ速ニ海軍大臣、海軍軍令部長及所属ノ艦隊司令長官又ハ司令官ニ報告スベシ
第六條 司令官ハ部下ノ職員欠員中又ハ事故アリテ他ノ職務ヲ執ルコト能ハザルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第七條 司令官欠員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハザルトキハ部下将校軍令承行順序ニ従ト其ノ職務ヲ代理ス但シ所属ノ艦隊司令長官又ハ司令官特ニ代理者ヲ置キタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第八條 第三條第三項ノ規定ニ依ル司令ノ服務ニ関シテハ第四條乃至前條ノ規定ヲ準用ス
第九條 参謀及副官ノ服務ニ関シテハ艦隊令中當該職員ニ関スル規定ヲ準用ス
第十條 機関長、軍医長、主計長、分隊長及隊附ノ服務ニ関シテハ防備隊令中當該職員ニ関スル規定ヲ準用ス
第十一條 海軍特別陸戦隊ノ定員ハ別表代一及第二ニ依リ海軍大臣ノ定ム
参考資料:NDL ref.1886719 第800~801画像目