海軍基地隊令
NAVAL BASE UNIT DECREE
海軍基地隊令 1939年10月19日 内令第715号1, 2
第一條 支那方面ニ海軍基地隊ヲ置ク。海軍基地隊ノ所管、名称及所在地ハ別ニ之ヲ定ム
第ニ條 海軍基地隊ハ別ニ定ムル所ニ依リ艦隊ニ属シ所在地及其ノ附近ノ警備ニ関スルコトヲ分掌シ且必要ニ応ジ艦隊ノ港務、通信、補給、医務衛生等ニ関スルコトヲ分掌ス
第三條 海軍基地隊ニハ必要ニ応ジ艦船部隊ヲ附属ス
第四條 海軍基地隊ニ下ノ職員ヲ置ク
司令
副長
機関長
軍医長
主計長
分隊長 兵科機関科軍医科主計科士官、兵科機関科主計科特務士官
隊附 士官、特務士官、准士官、下士官、兵
前項ノ職員ノ外必要ニ応ジ隊附トシテ軍属其ノ他ノ人員ヲ置ク又場合ニ依リ前項ノ職員ノ一部ヲ置カザルコトヲ得
第五條 司令ハ所属ノ司令長官ニ隷シ部下ヲ統率訓練シ軍記風念ヲ維持シ隊務ヲ統理ス
第六條 司令ハ部下ノ職員欠員中又ハ事故アリテ他ノ職務ヲ執ルコト能ハザルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第七條 司令欠員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハザルトキハ部下将校軍令承行順序ニ従ト其ノ職務ヲ代理ス但シ所属ノ司令長官特ニ代理者ヲ置キタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第八條 副長、機関長、軍医長、主計長及分隊長並ニ隊附タル士官、特務士官、准士官、下士官及兵ノ服務ニ関シテハ防備隊令中當該職員ニ関スル規定ヲ準用ス。前項ニ規定スル者ヲ除クノ外隊附ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第九條 海軍基地隊ノ定員ハ別表第一又ハ第二ニ依リ海軍大臣之ヲ定ム
本令ハ1939年11月15日ヨリ之ヲ施行ス
本令ハ1941年7月31日ヨリ之ヲ停止セラル(内令第859号)3
参考資料
JACAR ref.C13071995400 第48~51画像目
JACAR ref.C13071995500 第1画像目
JACAR ref.C12070157700 第22画像目